離婚調停となるケースと離婚弁護士の役割

 

話し合いによって円満に離婚が成立する協議離婚においては、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。しかし、夫婦のどちらか一方が離婚を希望しても、他方がこれに同意しないケースがあります。

このケースでは協議が成立しないので、どうしても離婚したいのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てる必要があります。家庭裁判所を介して慰謝料や養育費などの和解をおこなう手続きです。

この場合には、離婚弁護士が離婚の原因の証拠を提示したり、権利の主張を依頼人に代わって行います。最終的に裁判官によって認められなければ、離婚は成立しません。

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